「就労困難状態」とは
お支払いの対象となる「就労困難状態」とは、被保険者が病気またはケガなどにより、以下の(1)入院や(2)在宅療養のいずれかに該当する状態をいいます(短期回復支援給付金と長期療養支援給付金は(2)在宅療養の内容が異なります)。
短期回復支援給付金
((1)入院、(2)在宅療養(a)(b)のいずれか) |
長期療養支援給付金
((1)入院、(2)在宅療養(a)(c) |
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(1)入院 | 医師による治療が必要であり、かつ自宅などでの治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念すること | |
(2)在宅療養 |
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- (*)国民年金法で定める障害等級1級または2級に認定された状態は、所定の特定障害状態に該当した状態とみなします。
「障害等級1級または2級」の例(2016年4月現在)
緑内障で失明し、一人での外出が困難な状態(治る見込みがない場合)
脳梗塞による半身まひにより右半身の上下肢が自力で動かすことができない状態(治る見込みがない場合)
慢性腎不全による永続的な人工透析療法を行っている状態(治る見込みがない場合)
- ※障害等級の認定基準は日本年金機構のホームページなどをご確認ください。
就労困難状態に該当し、給付金をお支払いする場合も、引き続き保険料のお払い込みは必要です。
就労困難状態の詳細については、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。